建設業許可取得後の留意点
建設工事現場に技術者を配置しなければなりません。
建設業者(許可業者)は、請け負った建設工事を施工するときはその建設工事現場に技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条)。
一括下請負は原則として禁止されています。
建設業者は、その請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはいけませんし、建設業を営む者(許可業者と無許可業者)は建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはいけません(建設業法第22条)。
請負契約は書面(一定の条件を満たした電磁的方法を含みます)で締結しなければなりません。
建設工事の請負契約の当事者は、法定の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければいけません(建設業法第19)。
このほかにも、許可業者には様々な規定が定められています。
行政書士湯浅法務事務所では許可取得だけではなく、許可取得後のコンプライアンスについても対応しております。
建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。
改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されました。かつて解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されました。1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。
登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。