風俗営業許可
バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどを営む場合は、営業所ごとに都道府県公安委員会から風俗営業許可を取得しなければなりません。
風俗営業では、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所平面図、求積図など詳細な図面が必要となり、作業にはとても手間がかかります。申請から許可まで約2か月もかかりますので、早めの準備が必要です。
必要な図面
風俗営業許可の図面は建築設計図面をそのまま使うことはできません。
当事務所では現地にて、レーザー測量機等で細かく測量等を行いCADで図面を作成しています。
【サンプル】
(1)風俗営業とは?
風営法では、風俗営業とは次の営業をいい、許可が必要とされています。
- 1号営業 クラブ、キャバレーなど、接待をし,飲食をさせる営業
- 2号営業 低照度飲食店 (客席照明10ルクス以下で飲食をさせる営業)
- 3号営業 見通し困難で、5㎡以下の区画で客に飲食させる営業
- 4号営業 麻雀店、パチンコ店などの営業
- 5号営業 ゲームセンターなどの営業
- 特定遊興飲食店営業 深夜+遊興+飲酒 (朝までダンス可)
(2)許可要件
人的要件
一定の者について、風俗営業の許可を受けることができないものと定めています。例えば
- 成年被後見人、保佐人、破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
- 無許可風俗営業等で、一年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者 など
場所的要件
風俗営業は一定の用途地域では認められず、また、その地域以外であっても、学校や病院などの保護対象施設から一定の距離以内の場所では営業が認められていません。例えば
- 住居専用地域では原則営業できない
- 大学以外の学校の敷地の周囲100m以内の地域は営業できない
- 大学、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)の敷地の周囲70m以内の地域は営業できない など
構造的要件
風俗営業を行うために必要な施設・設備になっているかという要件で、その営業の種類ごとに許可の要件が定められています、例えば2号営業の場合
- 客席の床面積が16.5㎡(1室の場合は制限なし)あること
- 客室に見通しを防げる設備がないこと(概ね1mを超える仕切り等)
- 営業所の照明は5ルクスを超えて、照明スイッチはスライダックスでないこと、など
(3)許可申請手続き
1 許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、当該風俗営業を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請します。
2 許可申請がなされると、公安委員会による構造検査があります。
3 検査の結果、必要な要件を備えていると許可が下り、許可証が交付されます。