千葉県千葉市|許認可専門行政書士事務所

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契約書・内容証明

契約書

ビジネスにおいては、契約上の失敗で事業自体が立ち行かなくなるような事態に陥ることがあります。また、ビジネスを進めていく上では相手方と不要なトラブルになることを避ける必要があります。契約は、民法上は口約束でも成立しますが、それだけでは「言った」「言わない」というように、契約の内容が明確でなく、また契約成立の証拠が残らないという欠点があります。重要な契約や複雑な内容をもつ契約の場合には、口約束だけでなく、契約書を作成しておくことが必要です。

「契約書を作りたい」と言うと、相手方を信用していないと思われると考えて、契約書をあえて交わさないケースがあります。しかし、契約書がないために、相手方が契約通りに履行しなかったり、裁判になっても、契約内容の立証ができなったら不利になってしまいます。

また逆に、相手方から契約書を作成したから取り交わして欲しいと言われた場合、その内容が自分にとって不利になっていないかどうか精査する必要があります。当事務所では、契約書の作成だけでなく、契約書の内容チェックも行います。

【契約書作成例】

・商品売買契約書 ・代理店契約書 ・業務請負(委託)契約書 ・雇用契約書 ・著作権契約書 ・金銭消費貸借契約書 ・贈与契約書 ・抵当権設定契約書 ・債権譲渡契約書 ・駐車場契約書 ・賃貸借契約書

内容証明

内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する手紙の内容を証明してくれる制度です。ビジネスや私生活において、何らかの問題をかかえた時に、トラブルの予防や解決をするために相手方に文書が間違いなく届いたことや、届いた文書の内容を客観的に証明してもらう必要があります。
内容証明郵便を使うと、どんな内容の手紙を何時出したかが証明できることになります。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも考えられますので、十分な注意が必要です。

【内容証明の作成はどんな時に必要か?】

・貸金の返還請求 ・クーリングオフ ・時効の援用 ・債権譲渡の通知 ・著作権契約書 ・損害賠償請求 ・契約解除