古物商許可
古物営業を始めるためには何をしなければならないのでしょうか。また、どのような手続きが必要なのでしょうか。
古物営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可を受けることが必要になります。
(1)古物営業とは
古物営業とは、次の3つの営業をいいます。
① 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(以下、法第2条第2項第1号に規定された古物営業という意味で「1号営業」といいます。)
なお、この1号営業に関しては、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態を規制対象から除外する旨の規定が設けられています、ここで除外されるのは、
ア 古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
イ 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
です。
このアの営業形態の中には、無償又は引き取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものが含まれています。
また、イの具体的な営業形態としては、ある業者「A」が物品を顧客「B」に販売し、そのあとに「B」から「A」に第三者を介さずにその物品を買い戻すといった行為だけをおこなうも
のがあげられます。
② 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(以下、法第2条第2項第2号に規定された古物営業をいう意味で「2号営業」といいます。)
③ 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業(ただし、2号営業に当たるものを除きます。以下、法第2条第2項第3号に規定された古物営業という意味で「3号営業」といいます。)
現在のところ、3号営業に該当するのは、いわゆる「インターネットオークション」とされています(施行令第3条)。
(2)古物とは
古物とは、次のものをいいます。
① 一度使用された物品
② 使用されてない物品で使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とはその物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の
用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ばさない形で、修理等を行うことをいいます。
さらに、「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
- 古物商とは
- 法第3条第1項の規定による許可を受けて1号営業を営む人をいいます。
- 古物市場主とは
- 法第3条第2項の規定による許可を受けて2号営業を営む人をいいます。
- 古物競りあっせん業者とは
- 3号営業を営む人(インターネット・オークション事業者)をいいます
- 公安委員会(都道府県公安委員会)とは
- 都道府県警察を管理する行政機関をいいます。
(3)どの公安委員会の許可を受けたらよいのか(1号営業及び2号営業)
① 1号営業を営もうとする人(古物商になろうとする人)は、営業所が所在する都道府県の公安委員会
② 2号営業を営もうとする人(古物市場主になろうとする人)は、古物市場が所在する都道府県の公安委員会
となります。
なお、2県にまたがれば2県それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要になります。
(4)どの警察署に許可申請をすればよいのか
公安委員会に許可申請書を提出する場合においては、直接公安員会に書類を持ち込むのではなく、営業所(営業所のない方は、住所又は居所をいいます。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長(実際の窓口は、所轄警察署の生活安全担当課になります。)を通じて通常正副2通の許可申請書を提出しなければならないと定められています。
また、許可を受けようとする公安委員会に管轄区域内、言い換えれば、1つの都道府県内に2つ以上の営業所又は2つ以上の古物市場を有する場合には、それらのうちいずれか一つの営業
所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を通じて、同様に許可申請書を提出しなければならないと定められています。
(5)許可を受けられない場合
次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けることができません。
- ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行 を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- ③ 住居の定まらない者
- ④ 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前の60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- ⑤ 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由があるものを除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- ⑥ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- ⑦ 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- ⑧ 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
(6)許可申請のための提出書類
許可申請のためには、許可申請書と添付書類が必要となります。
許可申請書は、最寄りの警察署の生活安全担当課で入手することができます。許可申請書に添付すべき書類は以下のとおりです。
<申請者が個人の場合>
個人が1号営業の許可を申請する場合は、以下の書類を提出することになります。
【必須】
- ① 最近5年の略歴を記載した書面
- ② 住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- ③ 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- ④ 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村(東京23区を含みます。)の長の証明書
- ⑤ 選任する管理者に係る最近の5年間の略歴を記載した書面
- ⑥ 選任する管理者に係る住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- ⑦ 選任する管理者に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- ⑧ 選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
【該当する方のみ】
-
⑨ 未成年者(結婚をして、成年に達したとみなされる方を除きます。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている方は、
- (1)法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
- (2)法定代理人の許可を受けていることを証明する書面
- ⑩ 古物商の相続人である未成年者で、古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていない方は
- (1)相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
- (2)営業所の所在地を記載した書面
- (3)法定代理人に係る最近5年間の略歴を記載した書面
- (4)法定代理人に係る住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- (5)法定代理人に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- ⑪ ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
<申請者が法人の場合>
法人が1号営業の許可を申請する場合は、以下の書類を提出することになります。
【必須】
- ① 定款
- ② 法人の登記事項証明書
- ③ 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面
- ④ 役員に係る住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- ⑤ 役員に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- ⑥ 役員に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみられる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(東京23区を含みます。)の長の証明書
- ⑦ 選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
- ⑧ 選任する管理者に係る住民票の写し(本籍の表示、国籍等を記載したもの)
- ⑨ 選任する管理者に係る成年被後見人、被保佐人とみられる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- ⑩ 選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
【該当する場合のみ】
- ⑪ ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
個人、法人の場合とも⑪は、例えば、申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等が該当します。
これらの資料を紛失、汚損等した場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で所要の疎明ができるとき(その情報中の「ドメイン名」と「組織名」がそれぞれ届出書に記載されているURLのドメインと氏名又は名称と一致しているときに限ります。)には、それを印刷した書面を提出することもできます。
なお、提出しようとする通知書に、申請者のID・パスワードが記載されている場合には、これらを消しておくようにしてください。また、古物市場の規約に付すべき書類は、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿とされています。
(7)許可証
①公安委員会が許可したときには、許可証が交付されます。
②許可証の再交付…許可書の交付を受けた人は、許可証を亡失し、または許可証が滅失した時には、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければなりません。
③許可証の書換え…営業内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。営業内容の変更のうち、許可証の記載事項に該当するものがある場合には、許可証の書き換えを受けなければなりません。
(8)手数料
1号営業および2号営業に関する手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)によって、地方公共団体が条例で定める手数料を徴収する事務及び手数料の標準となる額が定められることとなりました。政令で定める標準額については次の通りです。
- ①古物営業の許可に対する審査・・・19,000円
- ②許可証の再交付 ・・・1,300円
- ③許可証の書き換え ・・・1,500円