行政書士は、外国人のさまざまな手続きのための書類を作成します。 入国管理局への申請手続きなど、国際業務に関する中で、主なものをいくつかご紹介します。
【在留資格認定証明書交付申請】
外国人が日本に入国または在留しようとする為には、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)19条に定められている在留資格に該当することを証明し認定してもらわなければなりません。ただし、いわゆる観光ビザ(短期滞在ビザ)に関しては、この中に含まれません。認定がされた日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと効力は失われます。 在留期間の更新、在留資格の変更にもまた手続きが必要となります。
【在留資格】
在留資格は外国人が入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で,現在27種類が入管法で規定されています。在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
【在留資格取得許可申請】
資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請提出が必要です。
【在留資格変更許可申請】
留学資格から就労資格への変更、就労資格から投資・経営資格への変更、就労資格から結婚資格への変更、または、日本人配偶者と離婚後、永住者資格への変更など。
【在留期間更新許可申請】
在留期間の更新(転職、再婚などの場合は注意が必要です。)
【在留特別許可】
オーバーステイなどをした外国人に行われる救済措置のことです。在留特別許可とは、入管法50条1項により、オーバーステイ(不法滞在、超過滞在)などをした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです。
在留特別許可という申請はありません。あくまでも申し出という形になります。退去強制手続の中でオーバーステイ外国人の過去における出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される特別手続きです。
【国籍取得・永住・帰化申請】
永住許可をとっても立場は外国人です。帰化することによって日本の国籍を得ることができます。永住者とは法務大臣が永住を認める者のことで、生涯日本に生活の根拠をおいて過ごす者のことです。永住の在留資格をとると、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、自由に活動することが可能になりますが 外国人であるため、参政権はなく、在留カードが交付されます。