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風俗営業許可
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バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどを営む場合は、営業所ごとに都道府県公安委員会から風俗営業許可を取得しなければなりません。
風俗営業では、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所平面図、求積図など詳細な図面が必要となり、作業にはとても手間がかかります。申請から許可まで約2か月もかかりますので、早めの準備が必要です。

必要な図面

風俗営業許可の図面は建築設計図面をそのまま使うことはできません。
当事務所では現地にて、レーザー測量機等で細かく測量等を行いCADで図面を作成しています。

サンプル






(1)風俗営業とは?

風営法では、風俗営業とは次の営業をいい、許可が必要とされています。
1号営業 クラブ、キャバレーなど、接待をし,飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店 (客席照明10ルクス以下で飲食をさせる営業)
3号営業 見通し困難で、5㎡以下の区画で客に飲食させる営業
4号営業 麻雀店、パチンコ店などの営業
5号営業 ゲームセンターなどの営業
特定遊興飲食店営業 深夜+遊興+飲酒 (朝までダンス可)

(2)許可要件

人的要件
一定の者について、風俗営業の許可を受けることができないものと定めています。例えば
・成年被後見人、保佐人、破産者で復権を得ない者
・1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
・無許可風俗営業等で、一年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
など

場所的要件
風俗営業は一定の用途地域では認められず、また、その地域以外であっても、学校や病院などの保護対象施設から一定の距離以内の場所では営業が認められていません。例えば
・住居専用地域では原則営業できない
・大学以外の学校の敷地の周囲100m以内の地域は営業できない
・大学、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)の敷地の周囲70m以内の地域は営業できない など

構造的要件
風俗営業を行うために必要な施設・設備になっているかという要件で、その営業の種類ごとに許可の要件が定められています、例えば2号営業の場合
・客席の床面積が16.5㎡(1室の場合は制限なし)あること
・客室に見通しを防げる設備がないこと(概ね1mを超える仕切り等)
・営業所の照明は5ルクスを超えて、照明スイッチはスライダックスでないこと、など

(3)許可申請手続き

1 許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、当該風俗営業を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請します。
2 許可申請がなされると、公安委員会による構造検査があります。
3 検査の結果、必要な要件を備えていると許可が下り、許可証が交付されます。




1 同業者やお客さん、従業員からの密告(チクリ)による場合。
2 定期的に警察が行う一斉摘発による場合。

どのような目的で警察が店舗に来て、どのような指導を受けたか、お店側は何をしてしまったのか、お店の業種はキャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業業種なのか、又はガールズバー、スナック、ボーイズバー等の深夜酒類提供飲食店なのかにより対策がかわってきます。
また、同じ警察官でも近くの派出所から来たのか、所轄生活安全課から来たのか、県警本部の生活保安課から来たのか等によっても大きく対策が変わります。
警察が来て逮捕や指導があった場合は直ぐに対応しなければ取り返しのつかないことになりかねません。お急ぎでご連絡ください。
また、お近くの店舗に家宅捜索が入り自分のお店は大丈夫なのか不安があるような場合も一度お問合せいただいた方がよいと思います。




2016年6月23日に新風営法が施行されます。
今までの風俗営業2号許可が下記のように変わります。
1 都道府県条例により午前1時以降でも営業可能となる。
2 風俗営業1号許可と2号許可が合併される。
3 新たに特定遊興飲食店営業許可という制度ができ、深夜0時以降のダンス営業が可能になる。




深夜12時以降にお酒を提供するお店を営業する場合は、都道府県公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
風俗営業許可ほど基準は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。

また深夜酒類提供飲食店営業は、接客はできません。
接客をするなら、風俗営業許可が必要ですが、風俗営業許可の場合は深夜12時までしか営業できません。(場所と時期によっては深夜1時までできます。)

風俗営業許可のお店と深夜酒類提供飲食店を同じ店で営業することは、法律上は可能かと思いますが、実務上は難しく、取り締まりが厳しくなります。

なお、ファミリーレストラン等、営業の常態として通常主食として認められる食事を提供するお店は、深夜12時以降も営業してお酒を提供しても届出が不要ですが、カラオケボックスなどが、深夜12時以降も営業してお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業に該当し、届出が必要とされています。


(1)届出が必要な営業所

夜12時以降、お酒を主として提供するお店


(2)営業所の基準

・客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・客室の出入口に施錠の設備がないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)
・営業所の照度が20ルクス以上であること
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと


(3)届出等の方法

1.所定の届出書に添付書類を添付して、当該営業所を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出。
2.営業を開始する10日前までに届出が必要。



※風俗営業許可手続き等の代行する際の流れ
1.風俗営業許可申請に関するご質問は、電話又はメールをお寄せください。
 ご質問いただいた電話又はメールに基づき、原則として面談によりご質問にお答えします。
 なお、面談については原則として、お客様のご指定場所に出張いたします。
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2.お問い合わせ内容について、迅速にお伺いし面談の上、お答えします。
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3.風俗営業等の事業内容を確認するとともに、人的要件、場所的要件、構造設備の要件等について、直ちに確認及び
 検査を行い、問題がなければ、最短で許可申請書類等の作成手続きを開始いたします。
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4.お店を管轄する警察署(生活安全課)を経由して公安委員会に最短で許可申請手続きを行います。
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5.所轄警察署及び風俗環境浄化協会によるお店の確認のための現地調査(実査)が行われます。
 この際、消防署、市役所等を同時に調査に来ます。
 現地調査の結果、問題がなければ申請後、原則55日(通常50日前後)で許可の連絡があります。
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6.浄化協会及び警察等の現地調査(実査)に合格すれば、この時点で基準報酬のお支払いをお願いいたします。
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7.所轄警察からの許可申請により、許可証・管理者証が交付されます